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インターナショナルスクールは学校教育法の「学校」に入っていない。小学校の代わりになるのかを条文で確かめた

近所にインターナショナルスクールができた、という話を聞きました。

英語で1日を過ごせるなら、それがいちばん早いのではないかと思いました。

ただ、小学校に行かせないという選択が、そもそも法律上できるのかが分かりませんでした。

義務教育という言葉は知っていても、条文を読んだことはありませんでした。

そこで、e-Govで公開されている学校教育法の条文を開いて読み直しました。

この記事に書いてあるのは、その条文に書いてあったことと、書いていなかったことだけです。

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インターナショナルスクールという語は、学校教育法に1件も出てこない

先に、探して無かったものから書きます。

e-Govの法令APIで学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の全文を取得し、機械で数えたところ、「インターナショナル」は0件でした。

同じやり方で「外国人学校」も「国際学校」も数えましたが、どちらも0件です。

数えた日は2026年9月16日です。

つまり、この呼び名は法律の用語ではありません。

法律の側にあるのは、別の分け方でした。

インターナショナルスクールが入らない「第1条の学校」は9種類

学校教育法の第一条は、1文だけです。

「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする」と書かれています。

この9種類が、いわゆる一条校と呼ばれるものです。

学校教育法 第一条が挙げる学校
幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
大学
高等専門学校
出典=e-Gov法令検索 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(2026年9月16日に取得)

この並びに、インターナショナルスクールという区分はありません。

では、どこに入るのか。

それも条文に書いてあります。

インターナショナルスクールの多くが当たるのは、第134条の「各種学校」

学校教育法の第百三十四条第一項は、こう書かれています。

「第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする」

第一条に入らないけれど学校教育に似た教育をするものは、各種学校になる、という条文です。

各種学校という言葉は、この法律の中に22件出てきます。

同じ条文の第二項では、各種学校に準用する規定が並べて指定されています。

つまり各種学校は、法律の外にあるのではなく、別の枠として位置づけられています。

ただし、個々の学校がどの区分なのかまでは、条文からは分かりません。

そこは、その学校が都道府県から何の認可を受けているかを見る話になります。

インターナショナルスクールを考える前に読む、就学義務の条文

親の側の義務は、第十六条と第十七条に書かれています。

第十六条は「保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う」です。

次の第十七条第一項は、期間と行き先を具体的に書いています。

「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う」

行き先として名前が挙がっているのは、小学校・義務教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部の3つです。

第二項には、そのあと中学校などに就学させる義務が続けて書かれています。

条文に書いてある行き先は、ここまでです。

インターナショナルスクールに通う場合の扱いは、条文からは読み取れない

ここが、いちばん気をつけたところです。

第十七条は「就学させる義務を負う」と書いているだけで、それ以外の学校に通った場合にどうなるかは書いていません。

条文に書いていないことを、私が推測して書くことはできません。

ただ、義務の側には例外の条文が用意されています。

第十八条は、こう書かれています。

「前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(中略)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる」

猶予や免除を判断するのは、市町村の教育委員会だと書かれています。

つまり、個別の判断の窓口は、法律の条文ではなく住んでいる市町村の教育委員会です。

インターナショナルスクールを検討するなら、先に確かめられる3つのこと

条文から分かる範囲で、確かめられることを並べます。

  • その学校が学校教育法第一条の学校か、第百三十四条の各種学校か(どの認可を受けているか)
  • 住んでいる市町村の教育委員会が、就学の扱いをどう案内しているか(第十八条の判断はここが行う)
  • 子の年齢が第十七条の期間に入っているか(満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから)

どれも、条文に書いてある言葉をそのまま使って聞けます。

法律の条文は、e-Govで誰でも全文を読めます。

インターナショナルスクールと並んで、第134条が除いている「専修学校」

第百三十四条の条文には、かっこ書きで除外されるものが2つ入っています。

「当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く」という部分です。

つまり、第一条の学校でなければ全部が各種学校になる、という単純な形ではありません。

専修学校は第百二十四条から第百三十三条までに、別の章として置かれています。

学校教育法は、第十一章が専修学校、第十二章が雑則で、各種学校の条文はその雑則の側にあります。

条文の置かれ方からも、各種学校が「それ以外」を受け止める枠であることが読めます。

どの枠に入るかで、準用される規定も変わります。

インターナショナルスクールの費用に、第19条の援助が使えるとは書かれていない

お金の話も条文にあります。

第十九条は「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」です。

ここで使われているのは、学齢児童・学齢生徒という言葉です。

この2つは第十八条で定義されていて、第十七条の規定によって保護者が就学させなければならない子のことを指します。

条文には、どの学校に通っている場合に援助が出るかは書かれていません。

書かれていないことを、私が補って書くことはできません。

実際に使えるかどうかは、住んでいる市町村の窓口で確かめる話になります。

インターナショナルスクールについて、この記事で分からなかったこと

学校教育法を読んでも分からなかったことが3つあります。

  • 特定のインターナショナルスクールが、第一条の学校なのか各種学校なのか
  • 各種学校を卒業した場合に、中学校や高校の入学資格がどう扱われるか
  • 就学義務の猶予・免除が、どういう場合に認められるか

この3つは、今回開いた条文には書かれていなかったので、分からないと書いておきます。

第十八条には「文部科学大臣の定めるところにより」とあるので、条文の外に定めがあることは分かります。

ただ、その定めの中身は今回開いていないので、この記事では書けません。

分からないことは、分からないと書いておきます。

インターナショナルスクールをめぐって、今日、家で決められること

私が家でやると決めたのは3つです。

  • 気になっている学校の案内で、どの認可を受けているかを探す
  • 住んでいる市町村の教育委員会のページで、就学に関する案内を一度読む
  • 条文で名前が挙がっている3つの行き先(小学校・義務教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部)を、家の選択肢の出発点に置く

どれも、学校教育法の条文に書いてある言葉だけを根拠にしています。

条文はe-Gov法令検索で取得したものをそのまま引用しました。

取得した日は2026年9月16日です。

この記事は法律の解釈を示すものではなく、公開されている条文に書いてあることと書いていないことを整理したものです。

個別の就学の扱いについては、住んでいる市町村の教育委員会にご確認ください。

この記事を書くために開いた出典

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